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Monday, July 1, 2013

JPN407・408の学習で身みにつけてほしいこと

 

JPN407・408の学習で()につけてほしいこと

 

1. ナチュラルスピードに近い日本語の概要(がいよう)聞き取れるようになる。 →→ 授業(じゅぎょう)・会話マラソン。復習(ふくしゅう)

2. 自分が伝えたいことを日本語だけで表現(ひょうげん)できる(話せる/書ける)ようになる。 →→ 授業・会話マラソン

3. 日本の会社で働くときに必要(ひつよう)専門用語(せんもんようご)が読める(意味がわかる)ようになる。 →→ 予習(よしゅう)・授業・復習

     特に、漢字の練習を毎日して、一つでも多く覚える努力(どりょく)必要(ひつよう) →→ 漢字マラソン・復習

4. 毎時間の授業はもちろんのこと、日本のCM等の学習を(とお)して、自分の意見を自主的(じしゅてき)に伝えたり、他の人の意見に耳を(かたむ)けたりして、積極的(せっきょくてき)議論(ぎろん)参加(さんか)できるようにする。

5. 日本の文化(ぶんか)習慣(しゅうかん)/日本の企業文化/日本人の一般的(いっぱんてき)な考え方を理解(りかい)する。→→ 授業・読書(どくしょ)

6. ビジネスパースン(Business Person)としての資質(ししつ)人格(じんかく)知識(ちしき)誠意(せいい)(こう)動力(どうりょく)礼儀(れいぎ)作法(さほう)など)を身につける。

7.ビジネスティームの一員として、協調性(きょうちょうせい)指導力(しどうりょく)発揮(はっき)して、企画力(きかくりょく)実践力(じっせんりょく)を身につける。

  (1)4,5人のティームを作り課題(かだい)やレポート(など)(かん)する共同(きょうどう)作業(さぎょう)をする。

  (2)各ティームは会社名と部署(ぶしょ)名、それぞれの役職(やくしょく)()める。

 

社  名

 

 

 

 

 

部署名

 

 

 

 

 

 

業務(ぎょうむ)内容(ないよう)

 

 

 

 

 

 

 

 

(やく)  (しょく)

 

課  長

 

係  長

 

課  員

 

課  員

 

課  員

 

 

Ⅰ 「一流のビジネスパースンを目指して」の読解テスト

この指導は第1課から始まる「場面別会話」の学習の前に、「日本企業で活躍するために必要な語彙力・会話力を身につけるために何をしなければならないか」ということを理解させるための指導である。

 

 (1)内容の理解度を問う。(正誤問題)

 (2)語彙力を問う。(例:企業会計、経理、決算、四半期、学業成績、勤務成績、会議、指導・助言、改善、予習・復習、評価等などの読みかたと意味を書かせたり、会計・評価などの重要語を漢字で書かせる)

 (3)「ベストを尽くす」、「~しなければ、成功はありえない」などが使えるかどうかを問う。

 

Ⅱ 場面別会話「入社を希望する会社の面接」

  泰日工業大学から参りました○○○○と申します。経営学部ビジネス日本語学科で経営学と日本語を専攻しております。どうぞよろしくお願いいたします。」、「わが校は泰日経済技術振興協会が母体の大学で・・・」

   などの表現や大学の教育の特徴などを説明する内容。

(1)面接官との対話の中で、空欄に必要な言葉を入れることができるかどうかを問う。

(2)経済(界)、交流と発展に貢献できる、人材の育成などの語彙の発音・意味・漢字などを問う。

(3)「~の特徴(とくちょう)は何ですか」を使って文を作らせる。

Monday, October 29, 2012

雇用と労働 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการจัดการ 2

 雇用こよう労働ろうどう                                         

 雇用(こよう)契約(けいやく)とは、労務者(ろうむしゃ)労働者(ろうどうしゃ))が、使用者(しようしゃ)雇用(こよう)(ぬし))に(たい)して、労務(ろうむ)労働(ろうどう))を行うことを約束(やくそく)して、使用者(雇用主)がその労務(労働)に対して報酬(ほうしゅう)給与(きゅうよ)賃金(ちんぎん))を支払(しはら)うことを約束(やくそく)する契約である。雇用期間(きかん)が決められていない雇用形態(けいたい)正規(せいき)雇用であり、労働者は「(せい)社員」と呼ばれ、期間を定めた短期(たんき)契約の雇用形態は()正規雇用であり、労働者はその形態によって、パートタイマー契約社員派遣(はけん)社員などと呼ばれる。                                
 労働者は使用者にいつでも解約(かいやく)(退職)(もう)し入れることができるが、使用者から労働者に対する解約解雇(かいこ)(もう)し入れはいつでも自由(じゆう)に行われるものではない。                 
 一般的(いっぱんてき)に、解雇が可能(かのう)な例は、労働者が重大(じゅうだい)法律(ほうりつ)違反(いはん)をした場合(ばあい)就業(しゅうぎょう)規則(きそく)(しめ)された項目(こうもく)違反(いはん)した場合倒産(とうさん)などの回避(かいひ)目的(もくてき)とするための人員整理(せいり)(リストラ)として行なわれる場合(ばあい)などである。

 日本では、多くの国々と同じように、民法(みんぽう)627(じょう)によって無期(むき)雇用契約(期間が決められていない雇用契約:正規雇用)は自由に解約できる。しかし、これを労働基準法(きじゅんほう)(19条、20条、104条)や労働契約法(16条)等によって上乗(うわの)修正(しゅうせい)し、厳格(げんかく)規制(きせい)しているので、合理的(ごうりてき)理由がなければ解雇できない。また、少なくとも30日前に解雇の予告(よこく)をしなければならない。30日前の予告をしない場合(ばあい)は、30日に不足する賃金(解雇予告手当(てあ)て)を支払わなければならない

 しかし、欧米諸国(おうべいしょこく)ではこのような規制はなく、理由を()わず自由に解雇できる場合が多い。アメリカでは(しゅう)により(こと)なるが、カリフォルニア州では雇用契約は「employment at will」すなわち相互(そうご)の自由意志(いし)(もと)づくものとされ、無期雇用契約では使用者の判断(はんだん)特別(とくべつ)な理由なしにいつでも労働者を解雇できる。ただし、解雇予告手当ての支払いは必要。また40歳以上の労働者について年齢を理由にしたり、人種(じんしゅ)宗教(しゅうきょう)などの理由による解雇は違法(いほう)である。(参考(さんこう)fire layoff(ちが)い)

 課題: タイでは解雇の規制をどのように行っているか調べなさい。

就業規則 (サンプル)for ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการจัดการ 2

就業規則(しゅうぎょうきそく)(サンプル)

 

  労働基(ろうどうき)準法(じゅんほう)では、従業員(じゅうぎょういん)10名以上の労働者を使用する雇用(こよう)(ぬし)は就業規則を作成し、労働基準監督署への(とど)け出が義務付(ぎむづ)けられている。そして、減給(げんきゅう)出勤(しゅっきん)停止(ていし)懲戒(ちょうかい)解雇(かいこ)などの懲戒(ちょうかい)処分(しょぶん)は就業規則に書かれていない理由の場合は無効(むこう)になる。 
  
例えば、「取引先から不正(ふせい)金品(きんぴん)を受け取ったとき」が懲戒理由として書かれていないと、取引先から不正に金品を受け取ったとしても懲戒処分ができないことになる。                             
 また、最近(さいきん)では「
報告・連絡・相談」に関して(くわ)しく書かれるケースも()えている。報告・連絡・相談」が気軽(きがる)にできる社風(しゃふう)を作ることは、経営戦略(せんりゃく)のひとつである。「ほう・れん・そう」の上手な社員を表彰(ひょうしょう)し、(わる)い報告(失敗(しっぱい)損失(そんしつ)などの報告)をしない社員を指導することにより、社内のコミュニケーションを活発化(かっぱつか)し、人間関係もよくなり、情報の共有(きょうゆう)(ナレッジマネジメント)が生まれる効果(こうか)がある。コーポレートガバナンス(Corporate  Governance ・企業統治(とうち))の向上のためにも、就業規則を有効(ゆうこう)活用(かつよう)しなければならない。。

第5章  服務(ふくむ)の心得

(服務の心得)

  第59条 職員(しょくいん)職場(しょくば)秩序(ちつじょ)保持(ほじ)し、業務の正常(せいじょう)運営(うんえい)(はか)るため、(つぎ)事項(じこう)遵守(じゅんしゅ)するよう(つと)めなければならない。

               ① (つね)に健康に留意(りゅうい)し、活力(かつりょく)のある態度(たいど)で就業すること                      
   ② (つね)品位(ひんい)(たも)ち、当社(とうしゃ)名誉(めいよ)(きず)つけるようなことをしないこと                 
   ③ 当社(とうしゃ)業務上(ぎょうむじょう)機密事項(きみつじこう)個人情報(こじんじょうほう)および当社の不利益(ふりえき)となるような事項を(ほか)()らさないこと  

④ 職務に関する以下の事項(じこう)遵守(じゅんしゅ)し、報告・連絡・相談を徹底(てってい)すること
・ 悪い報告ほど進んで実践(じっせん)し、絶対(ぜったい)(かく)さない(報告)
・ 相手の現在おかれている状況や心境(しんきょう)をよく考えて報告する(報告)
・ 要点(ようてん)と5W1Hを明確(めいかく)にし、結論(けつろん)から最初(さいしょ)(つた)える(報告)
・ 相手に伝わったかどうか、必ず(かならず)確認(かくにん)する(報告)
・ 「聞いた」、「聞いていない」等の不毛(ふもう)議論(ぎろん)責任(せきにん)転嫁(てんか)をしない(連絡)
・ 問題(もんだい)解決(かいけつ)のため、上司を積極的(せっきょくてき)利用(りよう)する(相談)
・ 相談は、信頼感(しんらいかん)や人間関係を(ふか)める手段(しゅだん)と考える(相談)

⑤ 当社の器具その他備品を大切にし、消耗品を節約し、書類その他当社の部品を丁寧に取り扱い、その
    保管を厳重にすること                                            
   ⑥ 職場(しょくば)整理整頓(せいりせいとん)(つと)め、常に清潔(せいけつ)に保つようにすること                     
   ⑦ 勤務時間(きんむじかん)遵守(じゅんしゅ)し、職場を(はな)れる場合(ばあい)所在(しょざい)(あき)らかにしておくこと              
   ⑧ 他人の職務を妨害し、または職場の秩序を乱さないこと                      
   ⑨ 職務(しょくむ)に関し、不当(ふとう)金品(きんぴん)借用(しゃくよう)または贈与(ぞうよ)、もしくは供応(きょうおう)の利益を受けないこと

⑩ 酒気(しゅき)()びて就業しないこと

⑪ 当社事務所内において許可なく業務に関係のない集会をし、印刷物を配布し、または掲示しないこと

⑫ 許可(きょか)なく、()の企業の役員(やくいん)もしくは従業員(じゅうぎょういん)となり、または当社の利益(りえき)(はん)するような業務に

      従事しないこと

⑬ 当社事務所内で賭け事をしないこと

⑭ 前各号のほか、これに準ずるような、職員としてふさわしくない行為をしないこと

 

第6章 表彰(ひょうしょう)および懲戒(ちょうかい)

       (懲戒)

          第65条 職員が次の各号の一つに該当するときは、次条により懲戒を行う場合がある。

     重要(じゅうよう)経歴(けいれき)(いつわ)り雇用されたとき

     素行不良で、当社内の風紀、秩序を乱したとき

     正当(せいとう)理由(りゆう)なく、しばしば欠勤(けっきん)遅刻(ちこく)早退(そうたい)し、出勤状態(しゅっきんじょうたい)不良(ふりょう)のとき

     故意に業務の能率を阻害し、または業務の遂行を妨げたとき

     業務上の怠慢(たいまん)または監督不行(かんとくふゆ)(とど)き、あるいは報告・連絡・相談の徹底を怠ること等により、当社に損害(そんがい)(あた)えたとき

     許可(きょか)なく、当社(とうしゃ)物品(ぶっぴん)を持ち出し、または持ち出そうとしたとき

     当社の名誉、信用を傷つけたとき

     当社の機密事項・個人情報をもらし、または漏らそうとしたとき

     許可なく、在職のまま他に雇用されたとき

     業務上の指示命令(しじめいれい)、または当社の諸規定(しょきてい)通達(つうたつ)(したが)わないとき

     金銭(きんせん)横領(おうりょう)汚職(おしょく)その他刑法(たけいほう)()れるような行為(こうい)をしたとき

     前各号に準ずる行為をしたとき