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Monday, October 29, 2012

雇用と労働 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการจัดการ 2

 雇用こよう労働ろうどう                                         

 雇用(こよう)契約(けいやく)とは、労務者(ろうむしゃ)労働者(ろうどうしゃ))が、使用者(しようしゃ)雇用(こよう)(ぬし))に(たい)して、労務(ろうむ)労働(ろうどう))を行うことを約束(やくそく)して、使用者(雇用主)がその労務(労働)に対して報酬(ほうしゅう)給与(きゅうよ)賃金(ちんぎん))を支払(しはら)うことを約束(やくそく)する契約である。雇用期間(きかん)が決められていない雇用形態(けいたい)正規(せいき)雇用であり、労働者は「(せい)社員」と呼ばれ、期間を定めた短期(たんき)契約の雇用形態は()正規雇用であり、労働者はその形態によって、パートタイマー契約社員派遣(はけん)社員などと呼ばれる。                                
 労働者は使用者にいつでも解約(かいやく)(退職)(もう)し入れることができるが、使用者から労働者に対する解約解雇(かいこ)(もう)し入れはいつでも自由(じゆう)に行われるものではない。                 
 一般的(いっぱんてき)に、解雇が可能(かのう)な例は、労働者が重大(じゅうだい)法律(ほうりつ)違反(いはん)をした場合(ばあい)就業(しゅうぎょう)規則(きそく)(しめ)された項目(こうもく)違反(いはん)した場合倒産(とうさん)などの回避(かいひ)目的(もくてき)とするための人員整理(せいり)(リストラ)として行なわれる場合(ばあい)などである。

 日本では、多くの国々と同じように、民法(みんぽう)627(じょう)によって無期(むき)雇用契約(期間が決められていない雇用契約:正規雇用)は自由に解約できる。しかし、これを労働基準法(きじゅんほう)(19条、20条、104条)や労働契約法(16条)等によって上乗(うわの)修正(しゅうせい)し、厳格(げんかく)規制(きせい)しているので、合理的(ごうりてき)理由がなければ解雇できない。また、少なくとも30日前に解雇の予告(よこく)をしなければならない。30日前の予告をしない場合(ばあい)は、30日に不足する賃金(解雇予告手当(てあ)て)を支払わなければならない

 しかし、欧米諸国(おうべいしょこく)ではこのような規制はなく、理由を()わず自由に解雇できる場合が多い。アメリカでは(しゅう)により(こと)なるが、カリフォルニア州では雇用契約は「employment at will」すなわち相互(そうご)の自由意志(いし)(もと)づくものとされ、無期雇用契約では使用者の判断(はんだん)特別(とくべつ)な理由なしにいつでも労働者を解雇できる。ただし、解雇予告手当ての支払いは必要。また40歳以上の労働者について年齢を理由にしたり、人種(じんしゅ)宗教(しゅうきょう)などの理由による解雇は違法(いほう)である。(参考(さんこう)fire layoff(ちが)い)

 課題: タイでは解雇の規制をどのように行っているか調べなさい。

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